CREVIA|クレヴィア荻窪

Carbon
Neutral

低炭素建築物

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Low-carbon Manshion

地球にも家計にも優しい、
四季折々に快適な
「低炭素建築物(住宅)」に認定。

低炭素建築物(住宅)と優遇措置

「低炭素マンション」には、日々の暮らしを変える様々なメリットがあります。
高い断熱性により、夏は涼しく、冬は暖かい、快適な住空間を実現します。
心地よく健康的に暮らせるのはもちろん、ヒートショックのリスクも軽減します。

低炭素建築物マンション3つのメリット
Merrit 1
住宅ローン減税枠が
一般住宅より拡大
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Merrit 2
住宅購入時の登録免許税
の税率引き下げ
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  • Merrit 01

    住宅ローン減税枠が
    一般住宅より拡大

    2024年に入居の場合
    新築マンションは13年間で
    最大409.5万円控除 ※一般住宅の場合は273万円となります。
    住宅ローン控除の主な適用条件
    自らが居住するための住宅
    床面積が50㎡以上(※)
    合計所得金額が2000万円以下(※)
    住宅ローンの借入期間が10年以上
    引渡し又は工事完了から6カ月以内に入居等

    (※)2023年までに建築確認を受けた新築住宅【本件該当】を取得する場合、
    合計所得金額が1000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上~50㎡未満も対象。
    住宅ローン控除の概要(2022年税制改正大綱より)
    ローン残高の上限/入居年 控除率 控除期間
    2024年 2025年
    新築住宅・
    買取再販
    長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 0.7% 13年※b
    ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
    省エネ基準適合住宅 3,000万円
    その他の住宅 0万円※a
    既存住宅※c ❶、❷、❸ 3,000万円 10年
    その他の住宅 2,000万円

    ※a. 2023年までに建築確認を受けた新築住宅は2,000万円
    ※b. 「その他の住宅」は2024年以降の入居の場合10年
    ※c. 既存住宅の築年数要件は「1982年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅))
    ※ 詳しくは国土交通省HP等をご確認ください。
  • Merrit 02

    住宅購入時の
    登録免許税の税率引き下げ

    低低炭素建築物として認定を受けた住宅は、登記の際の
    登録免許税が、一般の住宅よりも下記のように優遇されます。

    登記種別
    本則 一般住宅 低炭素住宅
    所有権
    保存登記
    0.4% 0.15% 0.1%
    本則税率より
    75%軽減
    所有権
    移転登記
    2.0% 0.3% 0.1%
    本則税率より
    95%軽減
    ※出典 国土交通省

「低炭素建築物認定」基準

低炭素建築物として認定されるためには、
外⽪性能の省エネルギー基準への適合に加え、
⼀次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも削減できること、
低炭素化対策を
採⽤していることが要件となります。
※本物件は令和4年8月に低炭素建築物認定を受けており、
現行の認定基準とは異なります。

  • 外皮(住宅の外周部分)の断熱性能(必須)
    高断熱概念イラスト
    ※高断熱概念イラスト
    ※掲載のイラストは概念図であり、物件および住戸により断熱範囲は異なります。
    外気の影響を受けにくい高断熱

    断熱補強やLow-E複層ガラスなどの採用により断熱効果を高め、冷暖房のエネルギー効率を高めています。

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  • 一次エネルギー消費量※の削減(必須)
    現行の改正省エネ基準/低炭素建築物の認定基準
    ※水力・地陽光など自然から得られるエネルギーを「一次エネルギー」、これらを変換・加工して得られるエネルギー(電気、灯油、都市ガス等)を「二次エネルギー」と言います。建築物では二次エネルギーが多く使用されており、それぞれ異なる計量単位で使用されています。それを一次エネルギー消費量へ換算することにより、建築物の総エネルギー消費量を同じ単位で求めることができるようになります。
    (出展:国土交通省住宅局「住宅・建築物の省エネルギー基準」より)
    エネルギー消費を抑える省エネ

    高効率給湯器などの採用により、省エネ法の基準に比べ一次エネルギー消費量が削減となるよう配慮しています。